あなたは「遺言書」を残していますか??遺言書について徹底解説!!

みなさん、こんにちは。遺言書は、大切な財産や遺志を後に残すための重要な文書です。特に相続の際に争いを避け、希望通りの処理がなされるために、遺言書は非常に重要な役割を果たします。

「息子には家を渡したい!!娘にはお金を残したい!!」などの生前の思いを形にするものが遺言になります。

今回は、遺言書の種類、書き方、そして行政書士がどのようにサポートできるかについて解説します!!

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。日本の法律(民法)では、主に3つの遺言書の形式が認められています。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、最も一般的な形式で、全て自分の手で書いた遺言です。以下の要素が必要です。

  • 全文自筆:遺言書の内容はすべて自分の手で書かなくてはなりません。パソコンやタイプライターで書くことはできません。
  • 日付:作成した日付を記入します。
  • 署名:遺言者の署名を記入します。

自筆証書遺言は、作成が簡単で安価ですが、内容に不備があると無効になる可能性があります。また、遺言書を見つけられない、紛失されるリスクもあります。恐ろしいですが、書き換えられたり、隠されるケースもあるようです。2020年7月10日より法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が開始されています。(1件3,900円)

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で作成される遺言書です。公証人が遺言書の内容を確認し、適切に作成・保管するため、法的に最も信頼性があります。この形式の遺言書には以下の特徴があります。

  • 証人が必要:公証人の前で2人以上の証人の立会いが求められます。
  • 公証人による確認:遺言内容が法的に有効かどうか、公証人が確認します。
  • 保管の安心感:公証人役場で保管されるため、紛失のリスクがありません。

公正証書遺言は、最も安心できる形式ですが、作成費用(2〜5万円)がかかるというデメリットがあります。公証人は裁判官や検察官等の司法に関係する人の中から選定されます。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆で書いた遺言書を封筒に入れて、公証人の前で封印する方法です。特徴としては以下の点が挙げられます:

  • 内容は秘密:遺言書の内容は、公証人や証人に知られることなく、封印された状態で保管されます。
  • 自筆証書と同じ:自筆で書く必要がありますが、内容が公証人に知られない点が特徴です。

秘密証書遺言は、内容を他者に知られたくない場合に利用されますが、やはり遺言書が無効にならないように注意が必要です。費用は2万円程度必要になります。

遺言書の書き方

遺言書を書く際には、以下の点に注意が必要です。

1. 遺言書の目的を明確に

まず、遺言書の目的を明確にします。財産の分配や遺族へのメッセージ、特定の遺志を伝えたい場合には、それを具体的に記載します。例えば、「全財産を長男に譲る」といったように、明確に記載することが重要です。

2. 財産の詳細な記載

財産を分ける場合、具体的にどの財産を誰に譲るのかを記載します。例えば、土地、建物、預貯金、株式など、対象となる財産を具体的に挙げ、遺言者の希望を反映させます。

3. 遺言書作成日と署名

遺言書には、作成日と署名が必須です。遺言書がいつ作成されたものかを明確にし、署名をすることで、その内容が確実に遺言者本人の意志であることを証明します。

4. 適切な証人の立会い(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言の場合、証人が必要です。証人は遺言内容を知ることはありませんが、その存在が遺言の有効性を確認します。

行政書士がサポートできること

行政書士は、遺言書の作成をサポートする専門家であり、以下のような支援ができます。

1. 遺言書作成のアドバイス

行政書士は、遺言書が法的に有効となるようにアドバイスを行います。例えば、遺言の内容が不備なく記載されているか、法的要件を満たしているかを確認し、適切な遺言書作成をサポートします。

2. 公正証書遺言の手配

公正証書遺言を作成する際、行政書士は公証人との調整や、証人の手配を行います。これにより、遺言者がスムーズに公正証書遺言を作成できるようにサポートします。

3. 財産整理のサポート

遺言書に記載する財産を整理するため、行政書士は財産目録の作成や、相続に必要な手続きのアドバイスを行います。特に複雑な財産がある場合には、専門的な知識を持ってサポートできます。

4. 相続手続きのサポート

遺言書が作成された後、相続が発生した際には、行政書士は相続手続きのサポートも行います。相続人の確認や相続税の申告手続きなど、遺言書を実現するために必要な手続きをサポートします。

まとめ

遺言書は、後に残された家族や親族にとって重要な指針となります。自分の遺志を明確に伝えるために、遺言書を作成することは非常に大切です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった形式があり、それぞれに特徴があります。遺言書を作成する際には、法的な要件をしっかり守ることが重要です。また、行政書士は遺言書の作成から相続手続きに至るまで幅広くサポートすることができますので、安心して任せることができます。もちろん、我が事務所でもサポート可能ですので、お気軽にご雑談ください!!

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