都市計画法29条と43条の違いをわかりやすく解説【行政書士のサポート内容も紹介】

都市計画区域が設定されている市町村の土地で、開発したり建物を建てようとする場合、「都市計画法29条」と「都市計画法43条」という2つの許可が関わってきます。
この2つの条文は似ているようで、実は目的も手続きも全く違うものです。

この記事では、それぞれの違いをわかりやすく解説し、さらに実務でよくある農地転用が絡むケースや、行政書士がサポートできる内容についても紹介します!


都市計画法29条とは?【開発行為の許可】

都市計画法29条は、開発行為を行う際に必要な許可です。

開発行為とは?

開発行為とは、主に「宅地」「工業用地」などをつくるために行う、

  • 土地の造成
  • 盛土・切土
  • 排水施設の設置 など、土地の形状や性質を変える行為を指します。

例えば、

  • 山林を切り開いて新しい住宅団地をつくる
  • 田んぼを埋め立てて倉庫用地にする
  • 企業の工場用地として大規模造成する
    こういった場合は、29条の許可が必要です。

許可が必要な基準

開発行為には規模の基準があり、

  • 市街化区域:原則1,000㎡以上
  • 市街化調整区域:面積に関わらずほぼすべて の場合に許可が必要です。

都市計画法43条とは?【市街化調整区域での建築許可】

一方、都市計画法43条は、
市街化調整区域内で建物を建築する場合に関わってきます。

市街化調整区域は「原則、開発を抑制するエリア」なので、通常は新たな建物を建てられません。
しかし、次のようなケースでは例外的に許可が認められることがあります。

  • 既存集落の中で住宅を建てる
  • 公共施設や公益施設を建てる
  • 立地適正化計画に基づく開発

これらは、43条の規定に基づいて、市町村の建築許可を受けることで実現可能となります。


【まとめ表】29条と43条の違い

条文主な対象許可の目的具体例
都市計画法29条土地の開発行為土地利用の適正管理宅地造成、工業団地造成
都市計画法43条市街化調整区域内の建築無秩序な建築防止既存集落内の住宅建築

【実務例】農地転用が絡むパターン

実際の現場では、29条・43条だけでなく農地転用の手続きも絡むケースが非常に多いです。

例1:市街化調整区域で農地に住宅を建てたい場合

  1. 農地転用許可(農地法5条)
    • 農地を宅地に転用するために農業委員会・県知事の許可が必要
  2. 都市計画法43条許可
    • 市街化調整区域で住宅を建てるために建築許可を取得

このように、農地転用と建築許可の両方の手続きが必要となります。
さらに、建築許可を得るには「既存集落に該当すること」など、厳しい要件をクリアしなければなりません。

例2:市街化区域で農地を造成して分譲地を作る場合

  1. 農地転用許可(農地法4条)
    • 農地を宅地に転用する許可を取得
  2. 都市計画法29条開発許可
    • 宅地造成に必要な開発許可を取得
  3. 建築確認申請
    • 最終的な建物建築のための確認申請

このように、開発許可と農地転用許可の両方を取得した上で、さらに建築確認申請を進める流れになります。

つまり、農地転用が絡む場合は、単独の都市計画法許可だけでなく、
複数の法律・行政手続きを一体的にすることが求められるのです。


行政書士ができるサポート内容

行政書士は、こうした都市計画法や農地法に基づく許可申請について、幅広くサポートすることが可能です!

29条・開発許可関連

  • 開発行為に必要な申請書類一式の作成
  • 位置図・設計図・排水計画書など添付書類の作成
  • 事前協議(行政窓口との打ち合わせ)代行
  • 環境影響評価やインフラ協議への対応支援

43条・建築許可関連

  • 要件整理(既存集落要件、公益性要件など)
  • 許可基準に適合するための計画提案
  • 農地転用手続きとの調整支援

農地転用関連

  • 農地転用許可申請書の作成・提出代行
  • 申請に必要な権利関係整理(登記簿調査など)
  • 農業委員会との事前相談・調整代行。

まとめ

都市計画法29条と43条の違いをまとめると、

  • 29条は土地の開発行為に関する許可
  • 43条は市街化調整区域での建築に関する許可
    ということになります。

さらに、実務では農地転用や建築確認など、複数の法律が絡み合うため、
専門的な知識と経験が欠かせません。

行政書士は、これらの手続きを一括でサポートすることができます。
手続きに不安がある方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください!