
スナックやバーを開業するには、さまざまな手続きを経る必要があります。ここでは、初めての方でも分かりやすいように、スナック・バー開業に必要な手続き順を追って解説します。
「自分のお店を持ってみたいけど、どうしたらいいんだろう??」、「セカンドキャリアとしてチャレンジしたい」と思っている方は、挑戦してみてはどうでしょうか??
1. 事業計画の作成
まずは、スナックやバーを開業する目的やコンセプトを明確にしましょう。以下のポイントを考慮して事業計画を作成します。
- 店舗のコンセプト(高級志向、カジュアル、特定のテーマなど)
- 客層(ターゲットとなる年齢層、性別、職業など)
- 立地(駅前、繁華街、住宅街など)
- 資金計画(開業資金、運転資金、売上予測など)
2. 物件の選定と契約
店舗の立地は非常に重要です。物件を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。
- 賃料や敷金・礼金などの契約条件
- 営業可能な用途地域かどうか
- 防音・換気などの設備が整っているか
契約の際は、事前に弁護士や行政書士に相談すると安心です。
3. 法的手続きと必要な許可申請
スナック・バーを開業するためには、複数の許可や届出が必要になります。
① 個人事業主か法人かの決定
- 個人事業主として開業する場合:「開業届」を税務署に提出
- 法人として開業する場合:「法人登記」を法務局で行う
② 風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業届出
- 接待を伴う場合:「風俗営業許可(1号営業)」が必要
- 管轄の警察署に申請(審査に1~2か月)
- 許可要件:店舗の構造要件、客席の配置、周辺環境など
- 接待を伴わず、深夜0時以降も営業する場合:「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出(審査に10日程度)
③ 飲食店営業許可
- 保健所に申請し、施設基準を満たした店舗であることを確認
- 申請には「営業許可申請書」「店舗の図面」「食品衛生責任者の資格」などが必要
④ 防火管理者選任届
- 収容人数30人以上の店舗は、防火管理者を選任する必要あり
- 消防署に「防火管理者選任届」を提出
⑤ 税務関係の届出
- 「開業届」を税務署に提出(個人事業主の場合)
- 消費税の届出(売上規模による)
- 従業員を雇う場合、「給与支払事務所等の開設届出書」も提出
行政書士に依頼すると、これらの手続きをスムーズに進めることができます。特に、風俗営業許可や深夜営業届出などは細かい要件が多く、審査の過程で修正が必要になることもあります。専門家のサポートを受けることで、スムーズに許可を取得できるでしょう。
4. 必要な資格・研修
① 食品衛生責任者
飲食店を営業するためには、「食品衛生責任者」の資格が必要です。資格取得には、保健所が主催する講習を受ける必要があります。
② 防火管理者
収容人数が30人以上の店舗では「防火管理者」の資格が必要です。消防署が実施する講習を受講することで取得できます。
③ 酒類販売管理者
店舗で酒類の持ち帰り販売を行う場合は、「酒類販売業免許」が必要であり、「酒類販売管理者」の講習も受講しなければなりません。
5. 開業準備と店舗運営
① 内装・設備の整備
- カウンター、客席、照明、音響設備などを設置
- 保健所や警察の許可を得るための基準を満たすこと
② 仕入れ業者の選定
- お酒や食品の仕入れ先を確保
- 信頼できる業者を見つけることが重要
③ スタッフの採用と教育
- ホールスタッフやバーテンダーを採用
- 接客マナーや法律遵守の教育を行う
④ 集客と宣伝
- SNSやホームページで宣伝(SEO対策は重要)
- 地域の情報誌やGoogleマップに登録
- 開業イベントを開催して認知度を高める
6. 開業後の注意点
① 法令遵守
- 営業時間、接待行為、騒音などに関する規制を守る
- 風営法や食品衛生法に違反しないよう注意
② 経理管理
- 毎日の売上・仕入れを記録
- 確定申告や消費税の納税を忘れずに
③ 定期的な設備点検
- 消防設備や換気設備の点検を実施
- 衛生管理を徹底し、保健所の指導に対応
まとめ
スナック・バーを開業するには、物件選びから許可申請、資格取得、設備準備、集客まで、さまざまな手続きが必要です。特に法律や行政手続きには注意が必要なので、行政書士や税理士などの専門家に相談しながら進めるとスムーズに開業できます。許可取得のプロである行政書士に依頼することで、手続きの不備を防ぎ、スムーズな開業を実現しましょう。しっかり準備をして、繁盛するお店を目指しましょう!
我が事務所でも許可取得可能ですので、お気軽にご雑談ください!!
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