農地転用とは?行政書士が支援できること

1. 農地転用とは?

農地転用とは、農地を住宅地、商業地、工業地など農業以外の用途に変更することを指します。日本の農地は農地法によって保護されており、無断で転用することはできません。適切な手続きを経ることで、農地を有効活用し、新たな価値を生み出すことが可能となります。

農地転用には「許可」と「届出」の2種類があり、どちらが必要かは農地の区分によって異なります。

  • 許可が必要な場合:市街化調整区域や農業振興地域内の農地
  • 届出で済む場合 :市街化区域内の農地

農地の転用を考えている方は、まずは土地の区分を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。

2. 農地転用のメリット

① 土地の有効活用

農地として利用し続けるのが難しい場合でも、住宅や商業施設として利用できれば、土地の価値を高めることができます。

② 収益の向上

農業収入が低迷している場合でも、転用後の土地を賃貸や売却することで、新たな収益源を確保できます。

③ 地域の活性化

商業施設や住宅地としての活用が進むことで、地域の活性化や人口増加につながる可能性があります。

3. 農地転用の流れ

① 事前調査

  • 対象の土地が農地法のどの区分に該当するのかを確認。
  • 地域の都市計画や条例を調査。

② 農地転用の許可・届出

  • 許可申請(農地法第4条・第5条)
    • 農業委員会や都道府県知事に申請。
    • 申請には土地の利用計画書、測量図、事業計画書などが必要。
  • 届出(農地法第4条・第5条)
    • 市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会への届出のみで済む。

農地法

【農地法第3条】
「農地を農地のまま」他人が譲り受けるなどの場合

【農地法第4条】
 農地を所有している人が自ら転用する(自己転用)場合
 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は許可を要しない
【農地法第5条】
 農地を事業者などに売却や貸与した後に、買主や借主が転用する場合
 農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする(転用する)場合

③ 許可・届出後の手続き

  • 必要に応じて土地の測量や開発許可を取得。
  • 建築計画を進め、工事を開始。

4. 行政書士が支援できること

農地転用は複雑な手続きが多く、専門的な知識が求められます。行政書士は、以下のようなサポートを提供できます。

① 農地転用の許可申請・届出代行

申請書の作成や必要書類の準備を行い、農業委員会や都道府県への提出をサポートします。許可が下りやすい計画を立てるためのアドバイスも行います。

② 関係機関との調整

農地転用では、農業委員会、役所、土地改良区、近隣住民など、多くの関係者と調整が必要になります。行政書士がこれらの調整を代行することで、スムーズに手続きを進められます。

③ 事前相談・調査

農地転用が可能かどうか、どのような手続きが必要かを調査し、最適な方法をご提案します。事前にリスクを把握することで、無駄な費用や時間を削減できます。

④ 各種契約書の作成

土地の売買契約、賃貸契約、開発計画に伴う各種契約書の作成を支援します。

⑤ 開発許可・建築確認申請のサポート

農地転用後の土地利用に応じた開発許可や建築確認申請も、行政書士がサポート可能です。

5. 農地転用をお考えの方へ

農地転用の手続きは、書類の準備や関係機関との調整が複雑であり、個人で進めるのは難しいケースが多くあります。行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

当事務所では、農地転用に関する無料相談を実施しております。農地を有効活用し、新たな可能性を広げるためのお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください!