経営事項審査「経審」とは??分かりやすく徹底解説!!

今回は、建設業の許可を受けている建設業者は絶対に受けないといけない経営事項審査(以下「経審」)について解説します。

「どんな手続が必要なの?」、「どんな書類がいるの?」

などのお悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。

経営事項審査「経審」とは?

経営事項審査とは、国や地方自治体が発注する公共工事を受注する建設業許可を受けている建設業者が受ける審査になります。(建設業法第27条の23)

経審には下記の申請項目があります。

  1. 経営規模等評価結果通知書の発行申請
  2. 経営規模等評価再審査申立書
  3. 総合評定値請求書

各申請項目は下記のとおりです。

経営規模等評価結果通知書

建設業者の「経営規模の認定」、「技術力の評価」、「社会性の確認」、「経営状況の分析」の指標をそれぞれ評価し点数化したものです。
「経営規模の認定」は、完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益から求めます。
「技術力の評価」は、技術職員数と元請け完成工事高から求めます。
「社会性の確認」は、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況などで求めます。
「経営状況の分析」は、純支払利息比率、自己資本比率、利益余剰金などで求めます。

経営規模等評価再審査

建設業法の改正によって、経営規模等評価結果の点数が変更になる場合に、再審査してもらうものです。

総合評定値

経営規模等評価結果の点数を基に、算出したものです。この点数によって、点数に応じた公共工事の入札に参加することが可能となります。

経審の流れ

① 事前準備・・・必要書類の収集
・決算報告書
・納税証明書
・工事経歴書 など

② 決算変更届の提出・・・管轄の建設業許可行政庁へ提出
(※毎事業年度終了後4ヶ月以内)

③ 経営状況分析申請・・・国土交通大臣登録の分析機関へ申請
・Y点(経営状況)を算出してもらう

④ 経営事項審査申請・・・建設業許可行政庁に申請
・X点(経営規模)
・Z点(その他の審査項目)なども評価される

⑤ 結果通知・・・審査結果通知書を受領
・P点(総合評定値)が出る

申請書類

提出書類

①経営事項審査に係る鑑となる書類
②経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高
④その他審査項目
⑤技術者名簿
⑥経営状況分析結果通知所

添付書類

①継続雇用制度の適用を受けている技術者名簿
②建設機械の保有状況一覧表
③工事経歴書
④経理処理の適正を確認した旨の書類

経審で行政書士が支援できること

行政書士は、建設業者がスムーズに経営事項審査(経審)を受けられるように、次のようなサポートを行っています。


① 決算変更届の作成・提出代行

  • 決算報告書に基づき、「事業年度終了報告書」などを作成
  • 必要書類の整備・提出代行
  • ミスや漏れがないようにチェックして、行政庁への手続きをスムーズに進めます

② 経営状況分析申請の支援

  • 経営状況分析機関に提出する書類を作成
  • Y点(経営状況の点数)をできるだけ良くするためのアドバイスも可能

③ 経営事項審査申請書類の作成

  • 工事経歴書、技術職員名簿、使用人数の確認など、
    膨大な書類作成をサポート
  • X点(経営規模)やZ点(社会性など)を意識した資料整理をアドバイス

④ 点数アップのコンサルティング

  • 経審の「P点(総合評定値)」を上げるための方法を提案
  • 技術者の配置や、各種加点項目の取得支援(例:表彰歴、社会貢献活動)

⑤ 入札参加資格申請のサポート

  • 経審結果をもとに、国・地方自治体への「入札参加資格審査申請」を代行
  • 必要に応じて、電子申請にも対応

まとめ

経審は、書類が多く専門性も高いため、行政書士に依頼すると
✅ 手間が大幅に減る
✅ ミスによるやり直しを防げる
✅ 点数アップのチャンスを広げられる
といったメリットがあります。

建設業者にとって、経審対策は「売上を伸ばすための第一歩」。
行政書士は、その心強いパートナーになれます!ぜひ当事務所にお問い合わせください!!