ドローンの飛行に許可は必要??行政書士が徹底解説!!

皆さんこんにちは!!今回は、こらから間違いなく需要が拡大する無人航空機である「ドローン」の飛行許可について解説します。

「ドローンを飛ばしたいけど、許可がいるの??」

「無資格だけど飛ばせるのかなぁ??」

そんな疑問をお持ちの方に、分かりやすく解説したいと思います。

ドローンとは?

ドローンの正式な名称は「回転翼航空機(マルチローター)」といいます。特徴としては、機体の外周に設置しているローターを高速に回転させることにより、上下左右に移動ができます。また、航空法において無人航空機とされています。

【無人航空機の定義】
 ①飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもの。
 ②遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
 ③重量が100g以上のもの(100g未満のものは模型航空機に分類されています。)

飛行の規制について

 ①無人航空機の登録

 100g以上の機体は国の登録が必要です。登録の有効期間は3年で、登録記号を表示したり、電波を発信する機(リモートID機能)も備える必要があります。 

 ②規制の対象となる空域

 (A) 空港周辺の空域
 (B) 緊急用務空域
 (C) 地表または水面から150m以上の高さの空域
 (D) 人口集中地区(DID地区)の上空

 ③規制の対象となる方法

夜間飛行
 日が沈んでからの飛行

目視外飛行
 ドローンを操縦者の目で直接確認できない状態での飛行

人や物件との距離が30m未満になる飛行
 人や物件に接近し衝突のリスクがある飛行
 
催し場所上空での飛行
 祭りやイベントなど、多くの人が集まる場所は、落下時の危険性やプライバシー保護が必要な飛行

・危険物の輸送
 農薬散布など、危険物を輸送する飛行

・物件の投下
 ドローンから物を投下する飛行

④飛行形態の分類(カテゴリーⅠ〜Ⅲ)

カテゴリーⅠ

 規制の対象とならない飛行。

カテゴリーⅡ

 規制の対象となる飛行で、第三者(操縦する人と補助する人以外)の立入りを管理する措置をとって行う飛行。簡単に言うと、飛ばす範囲に第三者がいない状態の飛行。

カテゴリーⅢ

 規制の対象となる飛行で、第三者(操縦する人と補助する人以外)の立入りを管理する措置をとらないで行う飛行。簡単に言うと、飛ばす範囲に第三者がいる状態の飛行。

許可がいる飛行とは??

先程説明した、規制空域の(A)、(C)、(D)は許可が必要になります。
(B)は飛ばすことはできません!!
(A)〜(D)に該当しない空域では許可はいりません。

規制となる方法についてはすべて許可が必要となります。

カテゴリーについては、カテゴリーⅡ及びⅢは許可が必要となります。また、カテゴリーⅡでも二等ライセンス(国家資格)や機体認証がいる飛行もあります。カテゴリーⅢは最も危険な飛行であり一等ライセンス(国家資格)や機体認証が必要になります。

許可はどうやってとるの?

規制の内容によって許可の手続きが違います。国土交通省のHPに詳しく説明されておりますので、参考にしてください!!URLを貼り付けておきます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

行政書士ができること

ドローンを飛ばしたいけど、やっぱり手続きがわからない、手続きに不安があると思われた方は、ドローンの申請を専門でやっている専門業者か行政書士に依頼してみてはどうでしょうか??

行政書士は、これらの手続きを一括でサポートすることができます。

当事務所も、申請を取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください!!