
みなさん、こんにちは。少子高齢化社会が益々進んでいます。2025年は団塊の世代が後期高齢者となり、これからは福祉に関するサービスの需要が高まることが予想されます。そのサービスの中でも、高齢者や障がい者の移動を支援するサービスである「福祉タクシー」と「介護タクシー」があります。どちらも似たようなイメージを持たれることが多いですが、実際には明確な違いがあります。本記事では、それぞれの違いを分かりやすく解説し、開業に必要な手続きや行政書士がサポートできる内容についても紹介します。
1. 福祉タクシーとは?
福祉タクシーは、一般的なタクシーと同じく「道路運送法」に基づいて運営されており、主に高齢者や障がい者の方を対象にした移動支援サービスです。通常のタクシーと異なる点は、車椅子のまま乗車できるようなリフトやスロープが設置されていることが多い点です。
特徴
- 介助資格は不要(運転手が介護を行うことは基本的にない)
- 車椅子の方でも利用しやすい設備が整っている
- 目的地に制限がなく、病院や買い物、観光など自由に利用可能
- 一般タクシーと同じくメーター制や時間貸し料金で運行
福祉タクシーは、あくまでも「移動手段」として提供されるものであり、ドライバーが乗客の介助を行うことはできません。そのため、介助が必要な場合は家族やヘルパーが同乗することが求められます。
※介助は介護の一部で、日常生活の「できないこと」をサポート。介護は自立支援や身の回りのサポートなど、日常生活全般をサポート。
2. 介護タクシーとは?
介護タクシーは「介護保険法」に基づいたサービスで、要介護者や要支援者を対象に、通院や施設への送迎を行うタクシーです。福祉タクシーと異なり、ドライバーは介護資格を持ち、乗降時の介助や移動中のサポートを行うことができます。
特徴
- 介護資格(ヘルパー2級以上、介護職員初任者研修など)が必要
- 乗降介助や移動中の支援が可能
- 利用者は基本的に要介護・要支援認定を受けている方
- 介護保険適用の場合、費用の一部が保険でカバーされる
- 利用目的は通院や施設への送迎が主で、自由な移動は不可
介護タクシーは、利用者の状態に応じて適切なサポートを提供できるため、移動が困難な方にとっては大変便利なサービスです。しかし、利用できる範囲が「介護目的」に限定されるため、観光や買い物などには利用できません。
3. 開業に必要な手続き
福祉タクシーと介護タクシーでは、開業時に必要な手続きも異なります。
- 【福祉タクシー開業の手続き】
- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可取得(運輸局への申請)
- 事業計画の作成(営業区域や運賃設定など)
- 車両の準備(スロープやリフト付きの車両)
- 事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得
- 税務署への開業届出
【介護タクシー開業の手続き】
- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可取得
- 訪問介護事業所の指定申請(介護保険適用の場合)
- 介護資格の取得(ヘルパー2級以上)
- 介護タクシー専用の車両準備(リフト付きなど)
- 事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得
- 税務署への開業届出
特に介護タクシーは「訪問介護事業所」としての指定も必要となるため、申請のハードルが高くなります。
4. 行政書士がサポートできること
福祉タクシー・介護タクシーを開業する際には、多くの申請手続きが必要になります。そこで、行政書士がサポートできる内容を紹介します。
【行政書士のサポート内容】
✅ 運輸局への許可申請サポート(一般乗用旅客自動車運送事業の申請)
✅ 訪問介護事業所の指定申請代行(介護タクシー向け)
✅ 事業計画書や運賃設定の作成支援
✅ 税務関連の届出サポート(開業届や青色申告申請)
✅ 各種補助金・助成金の申請支援
特に運輸局への許可申請や訪問介護事業所の指定申請は、書類の作成が複雑で時間がかかります。行政書士に依頼することで、スムーズに開業できるメリットがあります。自治体によっては、開業に伴う補助金がありますので、必ず確認しておきましょう!!
5. まとめ
福祉タクシーと介護タクシーの違いを簡単にまとめると、
- 福祉タクシー → 介助なしの移動サービス(自由な目的で利用可)
- 介護タクシー → 介助ありの移動支援(介護保険適用・通院目的が主)
開業にはそれぞれ異なる許可申請が必要で、特に介護タクシーは訪問介護事業所としての指定が必要になります。こうした手続きをスムーズに進めるためには、行政書士のサポートを受けるのが得策です。
福祉・介護タクシー事業を始めたい方は、当事務所に気軽に相談してみてください!
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