「副業解禁!!ネットでせどりを始めるなら必要?古物商許可の取り方」

皆さんこんにちは。今回は、話題の副業で人気の「せどり」について解説します。せどりとは、メルカリやラクマ、ヤフオク等のアプリを利用して、商品を安く仕入れて高く売るというビジネスモデルです。一言でいうと物販です👑

今回は、人気のせどりに必要な「古物商許可の取り方」について対話方式で分かりやすく解説します!!

【登場人物】

行政書士 山田🥸(親しみやすい行政書士)
田中さん🧝🏻リサイクルショップを開業予定の相談者)


ある日の相談(リサイクルショップ開業について)

田中さん🧝🏻「こんにちは!リサイクルショップを開業しようと思っているのですが、古物商許可って何ですか?」

山田先生🥸「こんにちは、田中さん!古物商許可とは、中古品の売買や交換をする際に必要な警察の許可です。リサイクルショップやネットオークションなどで中古品を扱う場合、必ず取得しなければなりません。」

田中さん🧝🏻「なるほど。でも、新品も取り扱う予定なんです。それでも古物商許可は必要ですか?」

山田先生🥸「新品だけなら不要ですが、中古品を1点でも扱うなら許可が必要です。たとえば、ブランドバッグや家電製品を買い取って販売するなら、古物営業法の対象になります。」

田中さん🧝🏻「そうなんですね!申請するには何が必要ですか?」

山田先生🥸「申請には、以下の書類を準備する必要があります。」


  1. 古物商許可申請書(所定の様式があります)
  2. 住民票の写し(本籍地記載のもの)
  3. 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  4. 登記されていないことの証明書(破産者でないことを証明する書類)
  5. 略歴書(過去の職歴などを記載)
  6. 賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
  7. 営業所の写真(外観・内部・看板など)
  8. 誓約書(反社会的勢力でないことを誓約)
  9. 法人の場合は定款や登記事項証明書

田中さん🧝🏻「結構いろいろな書類が必要ですね…」

山田先生🥸「そうですね。でも、しっかり準備すれば難しくありませんよ。」

田中さん🧝🏻「費用はどれくらいかかりますか?」

山田先生🥸「申請手数料は19,000円です。これは警察署に支払います。また、行政書士に依頼すると、別途報酬がかかりますが、書類作成や手続きの手間を省けるので便利ですよ。」

田中さん🧝🏻「申請はどこにすればいいんですか?」

山田先生🥸「営業所の所在地を管轄する警察署の防犯課に申請します。警察署で書類審査が行われ、問題がなければ40日程度で許可が下ります。」

田中さん🧝🏻「許可が下りたら、すぐに営業できますか?」

山田先生🥸「はい、許可証が交付されたら営業を始められます。ただし、店内やホームページに『古物商許可証番号』を表示する義務があるので忘れないようにしましょう。」

田中さん🧝🏻「なるほど。許可を取った後に注意することはありますか?」

山田先生🥸「いくつかありますよ。たとえば…」

  1. 帳簿の記録義務(仕入れた古物の情報を記録)
  2. 盗品と疑われるものの取扱い禁止
  3. 取引相手の本人確認(5万円以上の買取時)
  4. 許可証の変更届出(住所変更・営業所変更時)

田中さん「なるほど!いろいろ気をつけることがありますね。」

山田先生「そうですね。でも、しっかりルールを守れば安心して営業できますよ!」

田中さん「今日はありがとうございました。手続きをお願いしたいので、また相談させてください!」

山田先生「もちろんです!いつでもご連絡くださいね。」


まとめ


古物商許可は、中古品を扱う際に必要な許可で、警察署に申請します。申請にはさまざまな書類が必要で、審査には約40日かかります。許可取得後は帳簿の記録や本人確認などの義務があるので、ルールを守って営業しましょう!

わかりやすく対話方式で説明しましたが、「やっぱり自信がない、不安だ」「そんな時間はないなぁ」という方は、全力でサポートします!!是非、いつでもご相談ください。