
自分の土地に未登記物件や違法建築物がある場合の対応は、状況によって異なりますが、一般的な流れは以下のようになります。今後、事業を拡大したり更新する際に、問題になるので事前に対応しておく必要があります。
1. 違法建築物の確認
まず、本当に違法建築物かどうかを確認する必要があります。
以下の方法で調査します。
- 建築基準法違反の確認
- 建築確認申請がされているか確認(役所の建築課などで調査可能)
- 用途地域や建ぺい率・容積率の違反がないか
- 構造的に違法な増改築がされていないか
- 違法な用途変更(住居を店舗にするなど)がないか
- 所有者や契約関係の確認
- 違法建築物の所有者は誰か(他人の物か自分の物か)
- 借地契約がある場合、契約内容に違反していないか
- 登記や固定資産税の確認
- 登記簿を確認し、建物が正式に登記されているか(お住まいの地域の法務局)
- 固定資産税の納税者は誰かを調べる(お住まいの市町村の税務課)
2. 具体的な対応
下記の状況に応じた対応を考えます。
(1) 自分が建てた場合
→ 自主的に是正措置を取る
- 違法部分を改修または撤去
- 必要ならば役所に相談し、建築確認申請を出し直す
(2) 他人が勝手に建てた場合(不法占拠)
→ 立ち退き・撤去を求める
- 話し合い: まず所有者と話し合い、撤去を求める
- 内容証明郵便: 退去・撤去を求める通知を送る
- 裁判(建物収去・土地明渡請求): 応じない場合、裁判を起こして撤去を求める
(3) 借地人や賃貸人が違法建築を行った場合
→ 契約違反を理由に是正を求める
- 賃貸借契約の内容を確認
- 契約違反ならば是正勧告・契約解除の通知
- 応じない場合、法的措置(訴訟)
(4) 行政から是正指導を受けた場合
→ 指導に従い是正する
- 行政から指導・勧告を受けた場合、速やかに修正
- 放置すると命令・罰則の対象になる可能性あり
3. 相談先
- 行政窓口(市区町村の建築課) → 建築基準法違反の確認
- 行政書士や弁護士 → 不法占拠や契約問題の相談
- 司法書士 → 登記関係の相談
具体的な対応が必要なら、行政書士としてサポートできるので気軽に聞いてください!
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